結婚・再婚に伴う養子縁組

縁組は色々な場面でなされますが、多く見られるのは親が結婚・再婚する場合に、いわゆる連れ子に対して行う場合です。たとえば、妻に子供がいる場合に、夫と子供の間で養親と養子の関係を作るといった具合です。

こうした結婚や再婚に伴う場合には、普通養子縁組をすることが一般的です。一緒に生活するだけなら、必ずしも必要不可欠なものではないのですが、お互いの扶養義務を発生させたり、遺産相続の権利を創出させることができるため、より血のつながった家族に近づくことになります。

誤解している方もいますが、親が結婚したからといって、その人との間に法律的な親子関係が自動的に発生するわけではありません。そのため、縁組を行う必要があるのです。

なお、縁組をしたからといって、元の親との関係が消滅されるわけではありません。そのため、元の親の法定相続人には依然として該当します。ただし、特別養子縁組をした場合には、この限りではありません。この場合には、実父母との関係は消滅するためです。

姓や戸籍との関係

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親が再婚したとしても、それによって子供の姓が変わるわけではありません。実親との戸籍に残されていることになりますので、そこにとどまることになるためです。ここで養子縁組をすると、結婚した相手の戸籍に入ることができ、苗字も同じになります。

つまり、縁組をしない限りは子供の姓は再婚によって変わらず、親と別になってしまうこともあるのです。たとえば、子が母の戸籍に入っている場合、その段階では母の苗字を名乗っていることになります。ここで、母が新しく結婚し、相手の戸籍に入ったとします。この段階では、子の姓は変わらず、戸籍も再婚前の母の戸籍に残ります。

そこで、母の再婚相手と養子縁組を行うことによって、戸籍を移すことができますし、姓も変わります。そのため、養親や母と同じ苗字を名乗ることになります。

養育費との関係

子供にとって養育費は重要な問題です。子供を引き取った側の親が改めて結婚したとしても、もう一方の実親には養育義務がなくなるわけではありません。そのため、基本的には養育費の支払いには影響を与えません。

ただし、離婚の際に養育費について特別な取り決めが交わされていることもあります。たとえば親権を持っている側が再婚をした時に費用を減額したり、支払い義務がなくなるといった約束をしていることがあります。こうした契約は可能です。

結婚と同時に養子縁組をした養親については、子供を養育する義務が発生します。その後、離婚したとしても、離縁しなければ親子関係は継続することになりますので、養育費の支払い義務も発生します。離縁した場合には、養親との関係が解消されるため、養育費も支払う必要がなくなります。