養子と法定相続人・代襲相続の関係

人が亡くなった場合に問題になるのが相続です。遺言が残っていれば、その通りに実行されるのが基本です(ただし、遺留分といって最低限の割合が法律で配偶者や子供、父母には認められています)。しかし、それがない場合には民法の規定にしたがうことになります。

この民法の規定によって定められているのが法定相続人です。ここで問題になるのが、養子や再婚の際の連れ後、内縁の妻や夫といった関係です。この中には、遺産をもらえる人と、原則としてもらえない人がいます。

まず、養子縁組をしていれば法定相続人に入ります。法律上、親子関係になるのですから、これは当然のことでしょう。実親の再婚相手の連れ後の場合には、縁組をしていなければ該当しませんので、遺産はもらえません。

内縁関係にあると少し話が複雑になるのですが、原則としては法定相続人には該当しません。ただし、特別縁故者という制度がありますので、一部のケースでは遺産を受け取ることができるケースがあります。

法定相続人とは

親族の中でも、民法の規定によって優先順位が決められています。つまり、法定相続人になる可能性がありながら、より高順位の人がいるかどうかによって、遺産をもらえるかどうかが決まる場合があるのです。

まず、配偶者は常に法定相続人に該当します。他にどのような親類がいる場合にも、常に受け取れる位置にいるのです。ただし、配偶者の場合に特殊なのは、他の親類と共同でもらうことになる点です。ただし、割合は相手によって異なります。

子供の場合にも、最優先となります。ここには普通縁組・特別縁組を問わず養子も含みます。子供がいなければ孫、さらにはひ孫と続きます。これらの人は直系卑属と呼ばれています。直系卑属がいない場合には、親が優先されます。それもいないと、祖父母、続いて兄弟姉妹という優先順位になっていきます。

法定相続人の受け取る割合

受け取れる遺産の割合について、パターン別に具体的な割合を示しておきます。ちなみに、この割合を法定相続分と呼びます。

子供(孫)と配偶者がいる場合には、それぞれ半分です。配偶者がいなければ、子供や孫がすべてを相続します。

子供や孫がいなくて親や祖父母がいる時には、配偶者がいれば親・祖父母が3分の1、配偶者が3分の2です。子供や親がいない場合には、兄弟姉妹と配偶者がいれば、兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3となります。

上記のように、配偶者は常に遺産をもらえるわけですが、他に法定相続人が存在する場合には、相手が子供や孫なのか、親や祖父母なのか、あるいは兄弟姉妹であるのかによって割合が異なることになります。

代襲相続とは

ここで知っておきたい制度として、代襲相続があります。これは、本来相続すべき人が裂きに亡くなっている場合に、その子供や孫が変わりに遺産を受け取れるという制度です。たとえば、子供が親よりも先に死亡してしまうこともあります。その時には、親が亡くなった時に、孫が財産を受け取れるのです。

なお、代襲相続が認められるのは子供と兄弟姉妹の場合です。子供の場合には代襲の範囲に制限がありませんので、理論上は何代先でもよいのですが、兄弟姉妹の場合には1代に限って認められています。つまり、甥と姪に限定されています。したがって、兄弟姉妹の代わりに甥や姪が遺産を受け取るケースもあるのです。

養子と代襲相続

上記の説明で、子供の場合には代襲相続が存在することを分かっていただけたと思いますが、養子の子の場合には複雑な問題があります。それは、縁組の時期によって話が変わってくるためです。

まず、縁組前に生まれた養子の子は代襲相続の権利を有します。これに対し、生まれたのが縁組の後の場合には、権利を持ちません。つまり、出生の時期が明暗を分けることになります。

たとえば、結婚時に夫や妻に子供がいることがあります。いわゆる連れ子で、養子に取ることがあります。この子に子供がいる場合、出生が縁組よりも前の場合には代襲相続ができず、後であれば認められることになります。したがって、養親の方が後に亡くなった場合には、遺産の行方が変わってくることになるのです。