養子縁組には2種類の方法がある

親子としての血縁関係はなくても、縁組を行うことによって法的な親子関係を作り出すのが養子縁組です。これには2つの方法があり、手続きの仕方や条件がそれぞれに異なっています。

その2つの方法とは、普通養子縁組と特別養子縁組です。後者の場合には、実親との肉親関係を法律上断ち切ることになり、より養親の実子に近い扱いをしていくものとなっています。それだけに、要件も厳しくなっています。

普通養子縁組の場合には、戸籍上で養子であることが一見して分かります。これに対し、特別養子縁組なら戸籍を見ても簡単には分かりませんので、実子に近い扱いとなっています。

普通養子縁組の手続きの概要

実親との関係も続く普通養子縁組の場合には、当事者同士の間に合意があるほか、手続きとして届出と一部の場合(後見人が被後見人を対象とするケースや、自分や配偶者の直系卑属、つまり子供や孫以外の未成年者が対象となるケース)に家庭裁判所の許可を得ることが必要です。

養親の死角としては20歳以上であることが求められ、養子は養親よりも年下であることと、尊属でないことが必要です。尊属とは、自分より上の世代の親族のことを指しており、たとえば親や祖父母、叔父、叔母はこれに該当します。

養子が15歳以上になれば、血縁上の両親の許可や同意がなくても、縁組の手続きを行うことは可能です。縁組をしたことが戸籍に残りますし、実親との遺産相続の関係や扶養義務についても継続します。離縁についても原則的に自由に行うことができ、関係を解消できます。全体的に簡単な手続きとゆるい要件でも行うことができるのが普通養子縁組です。

特別養子縁組の手続きの概要

実親との親族関係が切れるため、より厳格な条件や手続きが要求されるのが特別養子縁組です。そのため、簡単に行えるものではありませんし、当人同士が望んだとしても、要件を満たさないために却下されることもあります。しかし、戸籍を見ても実子との違いが分かりづらく、本当の親子に近い関係になります。

手続きのためには、家庭裁判所の審判が必要ですので、当事者の届出だけでは行えません。また、試験的な養育期間が半年以上必要とされており、原則としてすぐに縁組をすることはできません。

養親の資格としては、年齢が25歳以上で配偶者がいること、つまり結婚していることが求められます。特別養子は5歳以下が原則ですが、養親に看護されている場合に限って7歳までは許されています。つまり、普通養子の場合に比べて年齢の制限が厳しくなっています。

特別養子の場合には原則として離縁できません。当事者間の協議による離縁はできないものの、著しく子の利益を害する事情があり、実父母の看護が可能で、家庭裁判所が離縁の必要を認定した場合にのみ親子関係の解消が認められています。

法律的な手続きによって実際の親子関係に近い関係を創出するものですので、特別養子縁組の仕方は簡単ではありませんし、離縁についても厳しく制限されています。

国際養子縁組

国内だけにとどまらず、国境の枠を越えて子供を引き取り、育てる行為は世界的に行われています。貧しい地域で十分な養育を受けられない子供を引き取ることは欧米では慈善事業の一環とも捉えられ、社会的にも高く評価される行為とされています。たとえば、ハリウッド・スターの中にもアフリカやアジアの国々から国際養子縁組を行っている人がいます。たとえば、ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーがあります。

しかしながら、各国で法律も異なるため、国際養子縁組の手続きは難しいですし、ハードルが高いのも事実です。当然ながら、言語や文化の相違も無視することはできません。ある程度の年齢に達した状態で海外から日本に来ても、戸惑うことが多いでしょう。

国際的に見ても、日本は英語が国民に根付いていませんし、海外ではほとんど通じない日本語以外の言語が通用していません。そうした背景があるため、受け入れられる側としても大変です。

もっとも、赤ちゃんのうちであれば言語や文化に染まっていませんので、あまり抵抗がなく日本で育つこともできるでしょう。しかし、わが国では周囲の理解がまだまだ足りない部分もあり、養子から明らかに外国人の子供であることが分かると、変わったものを見るような視線を向けられてしまうのも事実です。

現実的に考えると、縁組の仕方は簡単ではありませんが、世の中には十分な教育を受けさせられないばかりか、食料も不足している地域があります。そうした環境に手を差し伸べるといった意味では、国際養子は先進国としての責任であるのかもしれません。双方にとって利益があるのですから、検討してみる価値はあるでしょう。

わが国の少子高齢化によって、将来の労働力の不足が予測されています。外国人労働者を移民として受け入れることも今後は検討することになるでしょうが、文化も言葉もまったく違う人を受け入れるよりも、国際養子縁組の手続きを簡便で利用しやすいものにすることによって、日本に根付いた人材を育てていくことは、国策としても無駄ではないのではないでしょうか。

養子縁組と遺産相続

養子縁組をすることは、遺産相続に色々な影響を及ぼすことになります。実親にも影響を与えることにもなりますし、場合によっては兄弟姉妹や祖父母にも関わることになりますので、

相続には遺書によって財産分与をする場合と、故人の意思が表明されていない場合に法律どおりに分け与える法定相続分の規定があります。子供というのは、相続に大きな影響を与えることになるため、無視することができない存在なのです。

法定相続分は、いくつかの基準によって分けられています。まず、配偶者は常に相続できます。それ以外については、子供、孫、父母、兄弟姉妹となります。つまり、夫や妻である配偶者と共に重要なポジションにいるのが子供なのです。

縁組をした養子も相続を受ける権利を有しています。そのため、優先順位の劣る法定相続人にとっても無関係ではいられません。

たとえば、父親が養子縁組をして子供を迎えれば、他の実子が相続できる遺産の額は下がります。子供が受け取れる金額は頭数で等分されるためです。あるいは、子供がいない人が縁組をした場合には、親や兄弟が受け取れるはずだった財産の行方が変わることになります。

したがって、こうした親族にも相続の時には大きな影響を与えることを前提として、縁組をする必要があります。法的に同意が条件とされているわけではなくても、できれば理解を得ておきたいところですし、少なくても波紋を及ぼすことは覚悟しておく必要があります。

養子との離縁

法律上の親子関係を解消する手続きが離縁ですが、簡単にできる場合だけではありません。まず、特別養子縁組の場合には、原則として離縁は認められません。一部の例外はあるものの、手続きは容易ではありません。

普通養子縁組との離縁の場合には、養親との協議が順調にまとまればよいのですが、うまくいかずに調停や裁判を経なくてはならなくなる場合もあります。ほとんどの方にとって、調停や裁判といった経験のない作業は精神的な負担も事務的な煩雑さも小さなものではありません。

事情によっては、離縁によって親子関係を解消することが有力な選択肢になりますが、できればそうなる前に状態を修復しておきたいものです。縁組の時に慎重な検討が必要であることは言うまでもありません。

養子縁組の一般的な例

色々なパターンがありますが、多く見られる例としては、結婚相手に子供がいる場合に縁組をすることです。一方が再婚する場合に、連れ子をもう一方が養子にすることは少なくありません。なお、縁組と結婚は別の行為ですので、離婚したからといって、自動的に子供と離縁されるわけではなありませんので、改めて手続きをする必要があります。

孫と縁組をすることも多く見られます。遺産を分配するために行われたり、相続税の節税を目的にしている場合もあります。このほかに、不妊によって自分達に子供が生まれない場合、親戚の子供と縁組をする例もあります。

結婚相手や親類とまったく関係のないケースとしては、里親制度を活用することもあります。家庭環境に問題のある児童を引き取り、里子として育てるシステムです。この場合には、縁組を前提とする場合と、一定期間の養育だけを目的にする場合がありますので、必ずしも里親が養親になるとは限りません。